皆さんこんにちは♪

本日29日は『円満離婚の日』となっています。

「離婚式」のプランナーである寺井広樹氏が制定。

日付は1年で離婚の件数が最も多いとされる3月の前日で、4年に1度巡ってくる閏日(うるうび)の2月29日に。

この日を夫婦の絆、結婚・離婚の本質や夫婦関係などを改めて考える日にしようと記念日とした。

日付は「2人に、福(29)あれ」と読む語呂合わせにもなっている。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されたそうです。

さて話は変わりますが、鹿児島の発毛サロンスーパースカルプ中央店では、抜け毛に関するお悩みを抱える方々に向けて、正しい知識と適切なケア方法を提供しています。

抜け毛が普段の生活で起こる自然な現象であることは理解されていますが、一定の基準を超えた場合、異常と見なされることがあります。

以下では、抜け毛が異常とみなされるタイミングについて解説します。

1. 抜け毛の量が増加する場合

健康な髪の毛は一日に約50〜100本程度抜けることが一般的です。しかし、これを超える量の抜け毛が続く場合、異常とみなされることがあります。

例えば、シャンプーやブラッシング時に大量の髪の毛が抜ける場合や、枕やシャワーの排水口に異常に多くの髪の毛が溜まる場合などが挙げられます。

2. 抜け毛の周期が異常に早まる場合

健康な髪の毛は一定の周期で生え変わりますが、この周期が異常に短くなり、髪の毛が早期に抜ける場合、異常とみなされます。

例えば、一度抜けた髪の毛がすぐに新しい髪の毛に置き換わるような速度で抜け毛が続く場合、これは異常とみなされます。

3. 抜け毛のパターンが変化する場合

健康な髪の毛は頭皮全体から均等に抜けることfが期待されますが、特定の部位からの抜け毛が増加したり、髪の毛の密度が急激に減少したりする場合、これも異常とみなされます。

例えば、頭頂部や生え際からの抜け毛が顕著に増加する場合、これは男性型脱毛症(AGA)の可能性があります。

以上のように、抜け毛が日常的に起こる自然な現象である一方で、一定の基準を超える場合や特定のパターンが見られる場合は異常とみなされることがあります。

鹿児島の発毛サロンスーパースカルプ中央店では、抜け毛に関する専門家のアドバイスや適切なケア方法を提供し、お客様の健康な髪の毛をサポートしています。